特許を侵害されたら【差止請求】と【損害賠償請求】

【差止請求】と【損害賠償請求】があるから、特許が機能します。

【差止請求】と【損害賠償請求】は特許の根本的な効力と考えていいと思います。

今回は【差止請求】と【損害賠償請求】について弁理士の山本が説明します。

特許の目的

特許を取得(登録)する基本的な目的は、特許技術(特許製品やサービス)を独占することです。

独占できるはずの特許技術を他社が真似すると特許(権)侵害になります。
したがって、特許技術の独占を可能にするために、特許侵害に対して、【差止請求】と【損害賠償請求】が主な手段として認められています。

他の手段として、不当利得返還請求、信用回復措置請求、除却請求などの手段もあり、また、特許侵害の前に、通常実施権や専用実施権等のライセンスをすることもありますが、これらの手段を包括的に説明すると複雑になるので、今回は【差止請求】と【損害賠償請求】に絞って説明します。

【差止請求】と【損害賠償請求】は、他社が特許技術を真似できないという独占環境を作るという特許の基本的な効果を生みますので、これらだけ押さえておけば、特許の基本的な考えを整理するには十分だと思います。

差止請求(特許法100条1項)

この請求が認められると、特許が侵害されないように、将来に対して、特許の使用が禁止されます。

特許法100条1項は、「特許侵害すると、差し止めできる」といった内容の条文になっていますので、特許権侵害が認められれば、【差止請求】が認められます。

※特許侵害が認められるとは、侵害被疑品が、正当理由無く、特許請求の範囲に記載の内容(構成の全て)を充足し、業として製造販売等されることですが、難しいので別の記事で説明します。ここでは、「特許製品を真似すると特許侵害になる」くらいに考えてください。

損害賠償請求(民法709条)

この請求が認められると、特許侵害のあった過去に対して、特許侵害によって生じた損害が賠償されます。

民法709条の内容から考えると、損害賠償請求が認められるには、いくつか要件があります。ただし、その要件の1つである特許侵害が認定されれば、その他の要件は、充足することが多く、ほとんどの場合に請求が認められます。

特許で損害賠償と聞くと法外な額を要求できるイメージですが、そうとはいえません賠償額は、。もし、侵害が無ければ特許権者がこれくらいは製品を売っていたと想定される額とか、侵害者が特許侵害で得た利益とか、ライセンス料を設定したらこのくらいの額とか、これらを算定して決定されます。これらの額は、実際に製品を売っていたら儲かっていたと考えられる額を超える事はないので、損害賠償で大もうけとういことにはなりません。

【差止請求】と【損害賠償請求】があるから

特許技術を真似する側は、特許技術を使用した製品を作ってしまうと、【差止請求】によって、製品を売ることができなくなり、製品を納品ができずお客さんの信頼を失ってしまい、また、専用の設備に投資をしていると、その設備も使えなくなり、大損害を被ります。さらに、過去に売ってしまった分は損害として賠償しなければいけないので、現金も失います。

このように、特許侵害はリスクが高いので、それなら最初から特許を侵害すること(真似すること)はやめようという考えになり、特許権者が特許技術を独占できる環境が形成されます。

このように【差止請求】と【損害賠償請求】によって特許技術の独占が達成されていることになります。

特許を侵害されたら【差止請求】と【損害賠償請求】と覚える

例えば、特許に関するニュースの多くは特許権侵害の裁判に関わるものが多く、特許に関するニュースを読むときは【差止請求】と【損害賠償請求】について理解しておくと読みやすいと思います。

ご参考:2016年5月12日:味の素が米独で韓国企業を提訴
   :2016年5月16日:ヤクルトとスイス社、特許侵害で日本化薬を提訴=抗悪性腫瘍剤

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この記事を書いた人

山本 英彦