今さら人に聞けない「独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)」の関係(1)

「独立項」「従属項」って特許の業界では普通に使われていますけど、
何となくぼんやりしていませんか?

特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。

この記事は、2016年6月29日に
経営者・知財担当者なら知っておきたい【独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)の関係】
にまとめなおしました。こちらを是非ご覧ください。

「独立項」「従属項」の関係整理して考えていきます。
例1:
【請求項1】a部材を含む、装置
【請求項2】部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3】部材を含む、請求項2に記載の装置

この時、【請求項1】は独立項
「請求項1に記載の装置」となっている【請求項2】は請求項1の従属項
「請求項2に記載の装置」となっている【請求項3】は請求項2の従属項
となります。

このことは、文字面を追えば何となく想像できると思います。
では、請求項1~3の権利範囲を考えてみましょう。

権利範囲は下図のようになります。独立請求項解説図1  独立項(【請求項1】)は、従属項(【請求項2】【請求項3】)より権利範囲が広く
上位の従属項(【請求項2】)は、下位の従属項(【請求項3】)より権利範囲が広くなります。
したがって、請求項1の権利範囲が一番広く次いで請求項2請求項3が一番狭くなります。

このような特許に対して、以下のような侵害品があったとします。
【イ号物件】a部材を備える(部材、部材備えない装置
【ロ号物件】a部材と部材を備える(部材を備えない装置
【ハ号物件】a部材と部材を備える(部材備えない装置
【二号物件】a部材と部材と部材を備える装置

このとき、権利範囲のイメージでは、下図のようになります。独立請求項解説図2【イ号物件】は【請求項1】のみの侵害となります。
【ロ号物件】は【請求項1】と【請求項2】の侵害となります。
【ハ号物件】は【請求項1】のみの侵害となります。
【二号物件】は【請求項1】【請求項2】【請求項3】の侵害となります。

【請求項1】の権利範囲が広いというのは、多くの侵害品
(【イ号物件】【ロ号物件】【ハ号物件】【二号物件】)に権利行使できるということです。
次に権利範囲の広い【請求項2】は、【ロ号物件】【二号物件】に権利行使できます。
権利範囲の一番狭い【請求項3】は、【二号物件】にのみ権利行使できます。

それなら権利範囲が一番広い独立項【請求項1】だけあればいいのでは?と思いませんか。
権利範囲の事だけ考えれば正解ですが、
特許審査の観点から従属項【請求項2】、【請求項3】を作るのが普通です。
(審査の観点については「今さら人に聞けない「独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)」の関係(2)」をご参照ください。)

例2:
【請求項1】a部材を含む、装置
【請求項2】部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3】部材を含む、請求項1または請求項2に記載の装置

この時、【請求項3】は、実は2つの請求項になっています。
【請求項3-1】部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3-2】部材を含む、請求項2に記載の装置
このような請求項3をマルチクレーム複数の請求項に従属している請求項)とも呼びます。

この時、【請求項1】【請求項2】の独立・従属関係は例1と同様です。
「請求項1・・・に記載の装置」となっている【請求項3-1】請求項1の従属項
「・・・請求項2に記載の装置」となっている【請求項3-2】請求項2の従属項
となります。

権利範囲は下図の用になります。独立請求項解説図3

独立項の【請求項1】は、従属項の【請求項2】、【請求項3-1】、【請求項3-2】
より権利範囲が広くなります。
上位の従属項の【請求項2】は、下位の従属項の【請求項3-2】より権利範囲が広くなります。
同列(共に【請求項1】に従属)の【請求項2】と【請求項3-1】は、同じくらいの権利範囲になります。

このような特許に対して、例1と同じように、以下のような侵害品があったとします。
【イ号物件】a部材を備える(部材、部材を備えない)装置
【ロ号物件】a部材と部材を備える(部材を備えない)装置
【ハ号物件】a部材と部材を備える(部材を備えない)装置
【二号物件】a部材と部材と部材を含む装置

このとき、権利範囲のイメージでは、下図のようになります。独立請求項解説図4【イ号物件】は【請求項1】のみの侵害となります。
【ロ号物件】は【請求項1】【請求項2】の侵害となります。
【ハ号物件】は【請求項1】【請求項3-1】の侵害となります。
【二号物件】は【請求項1】【請求項2】【請求項3-1】と【請求項3-2】
の侵害となります。

マルチクレームの方が、侵害のパターンが増えるので、権利範囲としては有利になることがわかると思います。したがって、日本では、マルチクレームが好まれて使われます
(海外は別のルールがあって、マルチクレームにできないこともあります。)

以上の例から、従属項の権利範囲は独立項の権利範囲の中にある(狭い)ということがわかります。
これが独立項と従属項の関係を理解する上で第一歩だと思います。

独立項と請求項の関係については、「今さら人に聞けない「独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)」の関係(2)」もご参照ください。

この記事を書いた人

山本 英彦