2016年5月17日:特許庁が商標登録(出願)に関して注意を呼びかけ

知財関連ニュース:2016年5月17日

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自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(特許庁) 
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm

~~~ここから引用~~~
最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。

特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分※1を行っています。

また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、商標登録されることはありません。

したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。

なお、これらの出願についても、出願公開公報やJ-PlatPat※4にて公表されますが、当該情報はあくまでも商標登録出願がなされたという情報の提供であり、これらの出願に係る商標が商標登録されたことを示すものではありません。

~~~ここまで引用~~~

この記事のポイントは以下の3つだと思います。
(1)出願却下と商標登録されない商標出願
(2)商標登録を断念する等の対応をしないこと
(3)商標出願の公開と商標登録の公開

(1)出願却下と商標登録されない商標出願

下記の(3)にも関係しますが、商標出願と商標登録は異なります
商標出願がされ、所定の審査を経て、審査の要件を満たすもののみが商標登録されます。
所定の審査には、方式審査実体審査があります。

方式要件は、商標出願の書類等の形式に関する審査です。
例えば、手数料の不足や未払い、記載内容の不備等があります。
方式要件不備の場合は出願却下となります。
なお、出願却下になる前手続補正指令等がされ、
適切に補正できれば、実体審査に移行します。

実体審査は、商標出願の内容が登録しても問題ないかの審査です。
例えば、使用する意志のない(権利だけとろうとしている)商標や、
誰もが使いたい商標(一般的な名称等)は、登録すると問題となります。

また、他人がすでに出願、登録、使用している商標などは、
それと同一または類似する内容の商標登録すると問題になります。

そのような商標は、実体的な要件を満たさないことになり、拒絶査定となります。
なお、拒絶査定の前に拒絶理由が通知され、拒絶理由が解消すると登録になります。

出願却下拒絶査定とでは手続きの流れは異なりますが、
いずれにしても登録とならない点では同じです。

今回の記事では、
最近増えているという「一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願」
(以下、「先取り出願」)は、方式的要件または実質的要件を満たさないので、
登録になることはほとんどありません。

と書かれているわけです。

(2)商標登録を断念する等の対応をしない

自分の出願より先に同一または類似の内容の商標出願がされ、かつ商標登録されると、
 自分の出願商標登録を受けられません(実体審査で拒絶になる)。
これを、先登録により拒絶されるといいます。

しかし、先の商標出願が出願却下や拒絶査定となり、登録されないことが決まると、
後から出した自分の出願が(他の登録要件を満たせば)登録されます。
すなわち、先に商標出願されていても登録されなければ
同一または類似の内容の後出し商標出願でも登録を受けられる可能性があるわけです。

この記事では、(上記(1)とあわせて、)
先取り出願は、登録になることはほとんど無いので、
自分の商標出願したい商標が、同一または類似の内容で先先取り出願されていても
その出願が先登録になることは少ないので、気にしないで(?)商標出願してください
と書かれているわけです。

(3)商標出願の公開と商標登録の公開

上記の(1)で書いたように、商標出願と商標登録は異なります
商標は、出願されてから登録されるまで審査があるため、出願から登録まで時間差が生じます

ある商標出願が登録された後に、同一または類似の内容の出願(後願)がされると、
当然、後願は拒絶になりますが、
ある商標出願の後であって、審査の途中(時間差の期間)に、
同一または類似の内容の出願がされると、その出願も拒絶になります

したがって、商標登録だけでなく商標出願があったことも知っておけば、
先の商標出願が登録になる可能性があるから、同一または類似の内容の出願を取り辞めることができます。
そのために、商標出願の内容も商標登録の内容も公開されます。

しかし、この記事では、(上記(1)および(2)と合わせて)
先取り商標は、出願公開公報はでるけど、登録されることは少ないので、
商標出願の公開と商標登録の公開と勘違いして出願をあきらめないでください。
と書かれているわけです。

今回は少し解説が長くなりましたが、ポイントは3つです。

(1)出願却下と商標登録されない商標出願。
(2)商標登録を断念する等の対応をしない
(3)商標出願の公開と商標登録の公開

ちなみに、今回にニュースを知ったか振って使うためには、
最近、悪質な先取り出願が多いらしいけど、ほとんど登録にならないみたいだよ
というと、商標をわかってる感じがでると思います。

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この記事を書いた人

山本 英彦