弁理士は職人だと思っています。

特許出願の特許請求の範囲を書くときには、適切に発明を特定しなければなりません。
特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。

発明を特定する作業は、職人的なものですので、なかなか極めることは難しいです。
実務(明細書作成)をしている弁理士の多くは、この発明の特定に心血を注いでいると思います。

本当に素晴らしい特許請求の範囲というのに出会うこともまれにあります。
ここで、特許請求の範囲の素晴らしさとは、主に、裁判での強さをいうと思います。

でも、その素晴らしい特許請求の範囲が世の中に生かされているのか?
疑問に思うこともよくあります。裁判に至る出願なんて1%以下ですし。

すばらしい特許請求の範囲の出願が裁判に行く確率なんて。。。
なんのために心血を注いで特許請求の範囲を書くのか?

わかる人が読めばわかる。」という考えもあると思います。
そんなクライアントに出会えたら弁理士冥利につきますね。
でも、その確率も。。。

それでも、特許請求の範囲を書ける(出願資料を作れる)ことに幸せを感じて頑張ります。
職人の仕事ってそういうものかもしれません。

この記事を書いた人

山本 英彦