新規発明公開の代償に特許を付与(特許法第1条)

特許法第1条は特許法の目的について規定されています。
特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。

特許法第1条
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

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弁理士試験のお勉強では、以下のように習います。

発明の奨励による産業の発達
とは、発明が次々生まれることにより、世の中が便利になることです。
そのために、発明を保護と利用を図るわけです。

発明の保護とは、単純に言うと、特許権という独占権を付与することです。
発明を独占できるという期待から発明が次々に生まれます。これにが発明の奨励です。

発明の利用とは、単純に言うと、発明の開示と実施することです。
特許出願をすると出願から1年6ヵ月後に特許庁から公報が出て発明が開示されます。
公報を見た人は、それに基づいて次の発明に取り組み、新しい発明をします。これも発明の奨励です。
また、特許権の存続中は、特許権者が独占しますが、特許権の消滅後は、世の人が自由に発明を利用することができます。これも発明の奨励です。

※表現を柔らかくして説明しているので、正確ではない部分も多いですが、
概要としては間違っていないはずです。
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一般的な資料で勉強するとあまり直接的に表現されていませんが
この特許法1条は、世の人が発明を真似することが前提になっています。

発明をどんどん真似して、産業を発展させましょう。
ただし、世の人が真似ばかりしていると、新しい発明が出てこなくなるので、
新しい発明をした人には特許権をあげましょう
と読めるわけです。

このことから考えると、
特許権等の権利がない技術は積極的に真似して、利益を出しましょう
それが産業の発展につながります。
法律(国)がそのことを求めています
新しい技術を開発して真似されたくなければ特許を取りましょう
利益を独占することを法律が許しています
それで発明が多く生まれれば、それも産業の発展につながります。

ところで、特許法は、技術が真似されることを前提にしていることから、
特許を取る意味がある技術は、真似されるほど優れたもの(売れるもの)だと考えます。

この記事を書いた人

山本 英彦