「属地主義」って何の話かわかりますか?
特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。
属地主義とは、法律を適用する範囲に関するもので、法律行為の行われた国などの領域を基準にして、法律を適用することをいいます。
特許は取るのも使うのも国ごと
特許の世界(特許法)では、「特許は取るのも使うのも国ごと」と考えるとよいと思います。
たとえば、商品の売買(法律行為)で揉めた場合に、
日本で売買がされたのであれば、日本の民法や商法が適用され、
A国で売買がされたのであれば、A国の法律が適用されます。
特許法における属地主義とは、
各国で特許法が適用されるのは、その国のみになり、
例えば、日本の特許法が適用されるのは、日本国内のみになります。
したがって、特許を取得したければ、
国ごとに、その国の特許法にしたがって、特許を取得しなければなりません。
(国際特許というものはありません。こちらを参照)
また、特許権を行使するのも、
国ごとに、その国の特許権に基づいて、その国の特許法にしたがうことになります。
ある企業が日本で特許をもっていて、
その特許製品がアメリカで第三者に販売されても権利行使はできません。
また、ある日本企業が日本で特許をもっていて、
アメリカ企業が日本でその特許製品を販売すると、日本の裁判所において日本の特許法で裁かれます。
(例えば、アメリカにはディスカバリーという制度がありますが、
日本の侵害には適用されません。)
逆に、日本の企業であっても、アメリカで訴えられると、
アメリカの裁判所においてアメリカの特許法で裁かれます。
一言でいえば、「特許は取るのも使うのも国ごと」ということになります。
パリ条約で規定されています。
国同士の取り決めとして「条約」というものがあり、
特許に関する基本になる条約に「パリ条約」というものがあります。
そのパリ条約では、
パリ条約第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
という形で規定されています。
これは、まさに「特許は国ごと」と
パリ条約の加盟国(世界のほとんどの国)で共通認識として定めているわけです。
参考の知財関連ニュースの解説
「味の素が米独で韓国企業4社を提訴 アミノ酸の製造特許侵害で」
https://ipuse-iplaw.com/news20160512