発明って漠然としていますが、発明=工夫と考えておけばよいと思います。
特許法の定義
法律的には「技術的思想の創作で高度なもの」と定義されます(特許法2条1項)。
この定義ではよくわからないですね。
弁理士試験で最初の方に勉強しましたが、よくわかりませんでした。
よくわからなくても弁理士になれますし、実務にもあまり影響しないので、
この定義はよくわからないままでも、一応は大丈夫です。
定義の意味はわからないので、私は、冒頭にも挙げましたように、
発明=工夫と捉えています。
いろいろな工夫があるからいろいろ発明になります。
寒くないように布地を体に巻くという工夫(服)も、
料理で食材を切りやすいようにするという工夫(包丁)も、
埃を上手く集めるために毛の束を使うという工夫(箒)も全部発明です。
特許になるものが発明というイメージがあるかもしれませんが、
そうではなく、発明の中に特許と認められるものがあるのです。
服も包丁も箒も、従来からあるものなので新規性がなく、
特許にはなりませんが、発明であることは間違いあません。
また、発明は物だけではなく方法(順序)もあります。
ズボンをはいた後にシャツを着る。
野菜を切った後に肉を切る。
掃除機をかけた後に拭き掃除をする。
これらも新規性がないので特許になりませんが、発明だと思います。
特許になる発明とは
発明が特許になるためには、新規性や進歩性等の要件を満たす必要があります。
(新規性や進歩性についてはまた後日書きます。)
世の中には発明がたくさん溢れていて、
その中で優れたものが特許になると考えてもらえればいいと思います。
そして実は特許のハードルもそんなに高くないのです。
例えば、
いきなりステーキに特許取得-株式会社ペッパーフードサービス
http://www.pepper-fs.co.jp/_img/news/pdf/2016/PFS20160802.pdf
これはステーキ店でステーキを提供する工夫です。
ちょっとした工夫でも特許になっています。
発明=工夫と考えておけば、特許について話をするときに理解できることが増えると思います。