「独立項」「従属項」って特許の業界では普通に使われていますけど、
何となくぼんやりしていませんか?
特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。
この記事は、2016年6月29日に
「経営者・知財担当者なら知っておきたい【独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)の関係】」
にまとめなおしました。是非こちらをご覧ください。
以前、今さら人に聞けない「独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)」の関係(1)では、
特許権侵害の観点から独立項と従属項の関係を説明しました。
今回は、特許審査の観点から独立項と従属項の関係を考えていきます。
例1:
【請求項1】a部材を含む、装置
【請求項2】b部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3】c部材を含む、請求項2に記載の装置
この時、【請求項1】は独立項
「請求項1に記載の装置」となっている【請求項2】は請求項1の従属項
「請求項2に記載の装置」となっている【請求項3】は請求項2の従属項
となります。
このことは、文字面を追えば何となく想像できると思います。
では、請求項1~3の権利範囲を考えてみましょう。
権利範囲は下図の用になります。 独立項(【請求項1】)は、従属項(【請求項2】【請求項3】)より権利範囲が広く、
上位の従属項(【請求項2】)は、下位の従属項(【請求項3】)より権利範囲が広くなります。
したがって、請求項1の権利範囲が一番広く、次いで請求項2、請求項3が一番狭くなります。
(ここまでは、侵害の観点からみたときと同じです。)
このような特許に対して、審査において以下のような引用文献(の記載)が見つかったとします。
【引用文献A】a部材を備える(部材b、部材cを備えない)装置。
【引用文献B】a部材とb部材を備える(部材cを備えない)装置。
【引用文献C】a部材とc部材を備える(部材bを備えない)装置。
【引用文献D】a部材とb部材とc部材を備える装置。
このとき、権利範囲のイメージでは、下図のようになります。
【請求項1】は、【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】、【引用文献D】のどれか1つで拒絶となります。
【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献D】のいずれか1つで拒絶となります。
【請求項3】は、【引用文献C】で拒絶となります。
【請求項1】の権利範囲が広いというのは、多くの引例
(【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】、【引用文献D】)で拒絶されるということです。
次に権利範囲の広い【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献D】で拒絶になります。
権利範囲の一番狭い【請求項3】は、【引用文献D】にのみで拒絶になります。
したがって、審査の観点では、権利範囲の狭い請求項ほど特許になりやすいといえます。
特許権侵害の観点では、権利範囲が一番広い独立項【請求項1】だけあればいいと思われますが、
特許審査の観点では、従属項【請求項2】、【請求項3】を作るのが普通です。
例2:
【請求項1】a部材を含む、装置
【請求項2】b部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3】c部材を含む、請求項1または請求項2に記載の装置
この時、【請求項3】は、実は2つの請求項になっています。
【請求項3-1】c部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3-2】c部材を含む、請求項2に記載の装置
このような請求項3をマルチクレーム(複数の請求項に従属している請求項)とも呼びます。
この時、【請求項1】【請求項2】の独立・従属関係は例1と同様です。
「請求項1・・・に記載の装置」となっている【請求項3-1】は請求項1の従属項
「・・・請求項2に記載の装置」となっている【請求項3-2】は請求項2の従属項
となります。
権利範囲は下図の用になります。
独立項の【請求項1】は、従属項の【請求項2】、【請求項3-1】、【請求項3-2】
より権利範囲が広くなります。
上位の従属項の【請求項2】は、下位の従属項の【請求項3-2】より権利範囲が広くなります。
同列(共に【請求項1】に従属)の【請求項2】と【請求項3-1】は、同じくらいの権利範囲になります。
このような【特許請求の範囲】に対して、例1と同じように、以下のような引用文献が見つかったとします。
【引用文献A】a部材を備える(部材b、部材cを備えない)装置。
【引用文献B】a部材とb部材を備える(部材cを備えない)装置。
【引用文献C】a部材とc部材を備える(部材bを備えない)装置。
【引用文献D】a部材とb部材とc部材を備える装置。
このとき、権利範囲のイメージでは、下図のようになります。
【請求項1】は、【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】、【引用文献D】のどれか1つで拒絶となります。
【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献D】のいずれか1つで拒絶となります。
【請求項3-1】は、【引用文献C】、【引用文献D】のいずれか1つで拒絶となります。
【請求項3-2】は、【引用文献D】で拒絶となります。
ここで、【請求項3】は、【請求項3-1】と【請求項3-2】を含むので、
【請求項3-1】と【請求項3-2】のどちらかが拒絶になると【請求項3】自体が拒絶になります。
したがって、【請求項3】は、【引用文献C】、【引用文献D】のいずれか1つで拒絶となります。
特許審査の観点からは、実質的にはマルチクレームが有利ということはないのですが、
マルチクレームの一部(【請求項3-2】)に特許性がある場合は、
審査官が、その旨の示唆をくれることがあるので、日本では、マルチクレームが好まれて使われます。
(海外は別のルールがあって、マルチクレームにできないこともあります。)
以上の例から、従属項の権利範囲は独立項の権利範囲の中にある(狭い)ということがわかります。
特許侵害の観点からは、権利範囲の広い独立項だけでもよいのですが、
特許審査(無効審判を含む)の観点からは、権利範囲の狭い(特許になりやすい)従属項を設けておく方がよいことになります。
今さら人に聞けない「独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)」の関係(1)も合わせてご参照ください。