特許出願中の弁理士の名刺、発明の特徴

2つ折りの名刺に関して特許出願をしています。

どこが、特許をとれると考えた特徴かというと、1番の特徴は折り曲げ部にミシン目加工をされていて、切り取れることです。図1

2つ折り名刺に対するお困りごと

2つ折りの名刺は、スキャナスナップなどの名刺を通過させて読み取るタイプのスキャナでは、読み込むときに詰まってしまうというお困りごとがあります。

普段、名刺をスキャンスナップで取り込んで名刺管理をしているので、2つ折りの名刺はあまり好きではありませんでした。

たぶん、同じお困りごとを持った人がいると思います。特許をとれる発明とは、このお困りごとを解決する新しいアイディアだと考えています。

切り取れるだけじゃ特許にならなさそう

ただ、折り曲げ部にミシン目加工をされている名刺は、残念ながら他の人が作っていました。また、特許出願や実用新案登録もされていました。(特許出願は登録になっておらず、実用新案も存続期限が過ぎていました。)

したがって、切り取り線をいれただけでは、お困りごとを解決できますが、新しくないので、特許にはなりません。

そこで、特徴を1つ付け加えました。名刺の面付けの方向です。

弁理士名刺図1

少しややこしいのですが、特許出願中の名刺の特徴は、名前の書いてある方(第1のカード)の表面と裏面で、記載方向の上下が一致していて、他方(第2のカード)では、上下が逆になっていることです。

一般的な2つ折りの名刺は、名前の書いてある第1のカードの表面と裏面で、記載方向の上下が逆で、第2のカードでは、一致してしています。これにより、通常の2つ折りの名刺は、もらってそのまま開くと、そのまま読める(識別方向が合致)するようになります。

私の名刺は、もらってそのまま開くと、上下が逆になって読めません。したがって、名刺をもらってから、一度裏返した後に開くと、識別方向が合致するようになってます。

ただ、特許出願中の名刺は、切り取った後に、メインの第1のカードの上下が一致しているので、第1のカードだけで独立して名刺として機能します。これが付け加えた特徴です。なお、第2のカードはクーポンなどにしておけば、回収できるので、上下が逆になってもかまいません。

このように、折り曲げ部のミシン目と、特別な面付け方法で特許が取れると思っています。

簡単なアイディアでも特許をとれる可能性はある。

誰にでも思いつくアイディアだと思いませんか?しかし、お困りごとを解決する新しいアイディアなら、簡単なアイディアでも特許をとれる可能性は十分にあります。

そして、簡単なアイディアでも大きなビジネスになることは多々あります(この名刺はもう少し工夫が必要だと思ってます)。大きなビジネスになる可能性のあるアイディアは、簡単なものでも、特許を取った方がいいかを考えてみることをお勧めします。誰かに真似されたくないですからね。

ちなみに、特許を取ったから大きなビジネスになるというわけではありませんのでご注意ください。特許は取ることが重要ではなく、特許を使って儲けることが重要です。

例えば、特許にならなくても(登録されなくても)、儲けにつなげることはできます。
(「特許出願中の弁理士の名刺から特許戦略を考える」をご参照ください。)

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この記事を書いた人

山本 英彦