事務所の特徴

IPUSE=知財(Intellectual Property)の活用(Use)

理念:特許を活用して、中小企業の利益を守る


IPUSE特許事務所の特徴             つ の No  (ません)

【No-1】知財部のある大手企業を代理しません

中小企業と向き合う

 中小企業が、資本力に勝る大手企業に負けないための1つの方法として特許があると思っています。 中小企業だからこそ特許を活用する意味が大きく、大企業に比較して、特許を活用した効果が大きくなると確信しています。一方、知財部がないことで、特許を上手く活用できていない中小企業も多くあります。したがって、IPUSE特許事務所は、知財部のある大手企業の代理業務は行わず、企業、中小企業・ベンチャー企業の専属の特許事務所であり続けます。

※中小企業とは中小企業基本法に定める中小企業者の範囲に属する企業をいいます。

 

【No-2】特許登録時の成功報酬をいただきません

特許活用と向き合う

 通常は、特許が登録となった際に成功報酬、謝金等の名目で10万円程度の事務所費用が発生しますが、IPUSE特許事務所は、この成功報酬をいただきません。なぜなら、特許の成功とは、登録されることではなく、事業に貢献することだと考えるから。特許を活用して事業が成功したその時に、成功報酬として次のお仕事がいただけることを目指します。

※特許料および特許登録料納付費用は必要になります。

 

【No-3】審査請求料軽減申請、早期審査申請の手数料をいただきません

特許庁と向き合う

 特許庁の施策として、個人・ベンチャー企業や、中小企業を対象に、審査請求料の軽減申請や、早期審査申請があります。これらの申請には所定の手続きが必要になりますが、IPUSE特許事務所では、これらの特許庁に対して行う申請の手数料をいただきません。特許活用を促すために行う特許庁の施策を、中小企業・ベンチャー企業が利用しやすくするためです。

※審査請求料および審査請求手数料は必要になります。

 

【No-4】記載不備の拒絶理由への対応費用をいただきません

自分と向き合う

 特許出願をすると、記載不備(特許法36条違反)の拒絶理由が通知されることがあります。これは、文字通り、特許出願資料(特許明細書)の記載に不備があったことを意味します。この不備は、特許明細書を作成した弁理士の落ち度だと考えます。したがって、IPUSE特許事務所では、記載不備の対応にかかる費用をいただきません。記載不備が生じないように自らを戒め、細心の注意を払って仕事(明細書作成)に取り組みます。

※新規性、進歩性(29条違反)等の他の拒絶理由がある場合に、その対応費用は必要になります。

IPUSE特許事務所