明細書チェック時に役立つ、従属請求項(従属項)の考え方

従属請求項って必要でしょうか?
特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。

ご存知の通り、従属請求項(従属項)とは、
「【請求項2】○○を特徴とする請求項1に記載の××装置」ってやつです。
(請求項1は独立請求項(独立項)といいます。)
この場合請求項1に従属しており、××装置は請求項1の特徴にプラスして、
○○という特徴を持つことになります。
したがって、従属項は、独立項に含まれる(請求項1の方が請求項2より権利範囲が広い)ことになります。

なお、独立項が「装置」で、従属項も「装置」であると、同一カテゴリーと言われます。
独立項が「装置」で、従属項が「装置の製造方法」であると、別カテゴリーになります。

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同一カテゴリーの独立項と従属項の例:
請求項1;a部材を備えるX装置→X1=a
請求項2;b部材を備える、請求項1に記載のX装置→X2=a+b
請求項3;c部材を備える、請求項2に記載のX装置→X3=a+b+c

このとき、注意が必要なのは構成(aやらbやらc部材)が少ないほうが
請求項の権利範囲は広いので、権利の広さは、請求項1>請求項2>請求項3 となります。

したがって、特許侵害を考えると、請求項3を侵害する製品があるとすると、
その製品は、請求項1も請求項2も侵害します。
また、請求項3を侵害せず請求項2を侵害する製品があるとすると、
その製品は、請求項1も侵害します。

一方、特許審査を考えると、請求項1が特許になると、
それに従属する請求項2および請求項3も特許になります。
また、請求項1が特許にならず、請求項2が特許になると、
請求項3も特許になります。

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ややこしそうだから、単純に請求項1(独立項)だけあればいいような気がしませんか?
これを検討するには、従属項のメリットとデメリットの比較が必要です。

従属項のデメリット
特許の費用は、請求項の数でかわるものが多くあります。
「請求項加算」とか呼ばれる事務所費用であったり、
「請求項1つにつき○○円」という特許庁費用などです。
請求項が多いほど費用がかかりますので、従属項のデメリットは費用と考えられます。

従属項のメリット
出願時に独立項が特許にならない場合であっても、従属項で特許になる場合があります。
したがって、複数の従属項を含んだ出願をすることで、特許を取得できる確率が高まります。
なお、実務では、補正の手続きを利用して、従属請求項で特許になる場合は、独立請求項を削除します。

また、登録後も無効審判がかけられたときに、
独立項が無効になっても従属請求項が生き残ることがあります。
したがって、複数の従属項を含んだ特許は、生き残る確率が高まります。

これらのように、従属項のメリットは、特許性(審査時および登録後)を高めることと考えられます。
ただし、従属項が特許となるには、独立項を超える発明の効果がある場合です。

以上のように、独立項と従属項が同一カテゴリーの場合
費用と特許性の兼ね合いで従属項を残すかどうかを判断する必要があります。
無駄に(効果のない)従属項がある特許出願資料(いわゆる明細書)を見かけることがありますが、
費用の無駄になっているので注意しましょう。
明細書のチェックの際も「この従属項の効果は?」と明細書の作成者に尋ねてもいいと思います。

なお、独立項と従属項が別カテゴリーの場合には、また別の判断基準があります。
発明のカテゴリーについてはこちらをご覧ください。

この記事は、2016年6月29日に
経営者・知財担当者なら知っておきたい【独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)の関係】
にまとめなおしました。こちらも是非ご覧ください。

この記事を書いた人

山本 英彦