特許は矛です。
特許の使い方は原則的に差止請求と損害賠償請求
差止請求は特許法100条に規定されています。
特許侵害した人将来、特許侵害しないように請求できることになっています。
特許侵害した人に差止請求という攻撃をするわけです。
損害賠償請求は民法709条に規定されています。
特許侵害した人に過去の特許侵害について金銭を請求できることになっています。
特許侵害した人に損害賠償請求という攻撃をするわけです。
これらは、特許侵害した人を攻撃する条文です。
すなわち、特許を矛として使っています。
「特許で製品を守る」
「特許で製品を守る」というような言葉があるので、特許が盾のように思われているように感じます。
しかし、特許を持てば攻撃をされませんというような条文はありません。
「特許で製品を守る」という言葉は、特許侵害をして製品を真似して来たら、
特許で攻撃することで製品を真似させないという意味です。
仮に、自分の作った製品が他人の特許を侵害していたら、
どんなに特許をもっていても他人の特許侵害となって差止請求等されます。
クロスライセンス
例外的に、クロスライセンスとよばれる契約で、
お互いの特許でお互いの製品を攻撃をしないように契約することがあります。
これは、お互いの製品がお互いの特許を侵害する場合に成立するだけで、
特許を取れば相手の特許が必ず無効にできるわけではありません。
あくまでも、お互いに特許で攻撃しない契約が必要で、
そんな契約を結ぶためには、お互いの製品がお互いの特許を侵害する場合だけです。
(大手企業の場合には、複数の特許が複数の製品について、双方特許侵害となることがあり、その場合は、特許侵害していない製品や特許についてもクロスライセンスに含まれることがあります。)
クロスライセンスは、契約という、矛と矛が鍔迫り合いしているような限られた状態で、特許が盾として機能しているとは言えません。
特許の矛盾
特許は矛なのに盾のように考えてしまいがちです。
これを私は、特許の矛盾と考えています。